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雇用保険

雇用保険制度と雇用保険の被保険者


 ●雇用保険制度は、労働者が失業した場合などに必要な給付を行い、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに再就職の援助を行うことなどを目的とした雇用に関する総合的な機能をもった制度です。

 ●被保険者の範囲 雇用保険が適用となる「雇用される労働者」とは、雇用関係(労働者が事業主の支配を受けて、その規律の下に労働を提供し、その提供した労働の対償として賃金、給料その他これらに準ずるものの支払を受けている関係)によって得られる収入によって生活する者をいいます。したがって、臨時内職的に就労する方は被保険者とはなりません。
 また、 適用事業に雇用される労働者であっても、65歳に達した日以後に新たに雇用される者など雇用保険法第6条に掲げる方は雇用保険の適用除外とされています


パートタイム労働者の雇用保険

 
 パートタイム(短時間)労働者も一定の基準に該当すれば、雇用保険の被保険者となります。
 次の(1)及び(2)の適用基準のいずれにも該当するときは、雇用保険の手続きが必要です。
(1) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
(2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。


育児休業給付、高年齢者雇用継続給付、介護休業給付ついて

●育児休業給付
雇用保険の被保険者の方が、1歳(保育所に入所できないなど一定の場合は1歳6か月)に満たない子を養育するために育児休業をした場合に、一定の要件を満たすと育児休業給付の支給を受けることができます。

 ※ 詳細は、公共職業安定所(ハローワーク)にありますリーフレット「育児休業給付の内容及び支給申請手続について」をご覧ください。→こちらへ

●高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続給付は、60歳到達時等の時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満で、雇用保険の被保険者期間が5年以上ある一般被保険者の方は、高年齢雇用継続給付の支給を受けることができます。

 ※詳細は、公共職業安定所(ハローワーク)にありますリーフレット「高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について」をご覧ください。→こちらへ

●介護休業給付
雇用保険の被保険者の方が、要介護状態にある対象家族を介護するために介護休業をした場合に、一定の要件を満たすと介護休業給付の支給を受けることができます。
「要介護状態とは」負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態。
「対象家族とは」配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む)、父母(養父母を含む)、子(養子を含む)、配偶者の父母(養父母を含む)及び同居かつ扶養している一般被保険者の祖父母、兄弟姉妹、孫。

 ※ 詳細は、公共職業安定所(ハローワーク)にありますリーフレット「介護休業給付の内容及び支給申請手続について」をご覧ください。→こちらへ


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