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労災給付内容

業務災害

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業務災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。
 業務上とは、業務が原因となったということであり、業務と傷病等の間に一定の因果関係があることをいいます。(いわゆる「業務起因性」。)  

 また、業務災害に対する保険給付は労災保険が適用される事業(原則、国の直営事業、非現業の官公署、船員法の適用を受ける船員を除いて、1人でも労働者を使用している事業が適用事業となります。)に労働者(常用、臨時雇、日雇、アルバイト、パ-トタイマ-などの種類を問わず、賃金が支払われる者をいう。)として雇われて働いていることが原因となって発生した災害に対して行われるものですから、労働者が労働関係のもとにあった場合に起きた災害でなければなりません。(いわゆる「業務遂行性」。)


通勤災害、

 通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡を言います。
 
この場合の
「通勤」とは、

就業に関し、次に掲げる移動、
(1)住居と就業の場所との間の往復
(2)就業の場所から他の就業の場所への移動
(3)住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動、を合理的な経路び方法により行うこと

をいい、業務の性質を有するものを除くものとされていますが、移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の移動は「通勤」とはなりません。

 ただし、逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、逸脱又は中断の間を除き「通勤」となります。
 通勤災害とされるためには、その前提として、労働者の就業に関する移動が労災保険法における通勤の要件を満たしている必要があります。 


労災保険給付一覧

療養
・療養補償給付・療養給付
休業
・休業補償給付・休業給付
療養開始後1年6ヶ月たっても障害が治らないないで障害の程度が傷病等級に該当するとき
・傷病補償年金・傷病年金
障害
・障害補償年金・障害年金・障害保障一時金・障害一時金
遺族
・遺族補償給付・遺族給付・遺族補償一時金・遺族一時金
葬祭
・葬祭料・葬祭給付
介護
・介護保障給付・介護給付
 各給付の詳しい内容については、労災保険給付一覧でご確認下さい。→こちらです。


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