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労働保険(雇用保険・労働者災害補償保険)の加入は、労働保険事務組合 東都労務研究会をご利用下さい。


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労災保険の特別加入

中小企業事業主も労災に特別に加入できる制度です。

教育方針イメージ

労災保険は、労働者の業務災害及び通勤災害に対する保護を主たる目的とするものであり、事業主、自営業者、家族従業者など労働者以外の方は労災保険の対象になりません

 しかし、事業主、自営業者、家族従業員や代表者以外の役員は、その業務の実態や災害の発生状況その他からみて労働者に準じて保護をすることが適当である方もいます。

 これらの方を労災保険の適用労働者とみなして業務災害及び通勤災害について保険給付等を行うのが特別加入制度です。

なお、建設現場で作業される方等については、工事現場に入場する際に、労災保険の加入証明書の提示を求められることがあります。当事務組合で発行する「労災保険加入証明書」(携帯用カード)があれば便利です。

 


特別加入を申請するには、労働保険事務組合に事務委託する必要があります

目標イメージ

 中小企業主等が、特別加入するためには、労働保険の事務処理を労働保険保険事務組合に委託していることが要件となります。
 労働保険事務組合に委託できる中小企業事業主は常時労働する労働者数が、下記の規模の事業主となります。

業  種 労働者数
金融業
保険業
不動産業
小売業
50名以下
卸売業
サービス業
100人以下
上記以外の業種 300人以下
 
労働者と特別加入者の違い 特別加入者も一般の労働者と同様に、保険給付を受けることができますが、労働者と特別加入者では、いくつか異なる点があります。
@労働者の場合、保険給付の基準となる給付基礎日額は、平均賃金などから求められますが、特別加入者は自分の希望する給付基礎日額を決めて、それに応じた保険料を支払うことになります。
A労働者は、休業補償給付の支給要件に「賃金を受けないこと」がありますが、特別加入者にはそれがありません。

特別加入者の労災保険の保険料(中小企業事業主)

 特別加入者の労災保険料早見表(年額)                                                         
給付基礎日額 保険料算定基礎額 サービス業
1000分の3
製造業
1000分の7
建設業
1000分の13
3,500円 1,277,500円 3,831円 8,939円 16,601円
4,000円 1,460,000円 4,380円 10,220円 18,980円
5,000円 1,825,000円 5,475円 12,775円 23,725円
7,000円 2,555,000円 7,665円 17,885円 33,215円
10,000円 3,650,000円 10,950円 25,550円 47,450円
14,000円 5,110,000円 15,330円 35,770円 66,430円
20,000円 7,300,000円 21,900円 51,100円 94,900円
25,000円 9,125,000円 27,375円 63,875円 118,625円
※この給付基礎日額は、休業補償等の算定基準になります。休業補償は1日につき給付基礎日額の8割が支給されます
※労災保険料は、保険料算定基礎額に会社の業種毎の労災保険料率をかけて計算します。
※給付基礎日額は、3,500円から25,000円まで16段階から選べます。
上記表は、主な業種の計算例になります。

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