労災保険は、労働者の業務災害及び通勤災害に対する保護を主たる目的とするものであり、事業主、自営業者、家族従業者など労働者以外の方は労災保険の対象になりません。
しかし、事業主、自営業者、家族従業員や代表者以外の役員は、その業務の実態や災害の発生状況その他からみて労働者に準じて保護をすることが適当である方もいます。
これらの方を労災保険の適用労働者とみなして業務災害及び通勤災害について保険給付等を行うのが特別加入制度です。
なお、建設現場で作業される方等については、工事現場に入場する際に、労災保険の加入証明書の提示を求められることがあります。当事務組合で発行する「労災保険加入証明書」(携帯用カード)があれば便利です。
中小企業主等が、特別加入するためには、労働保険の事務処理を労働保険保険事務組合に委託していることが要件となります。
労働保険事務組合に委託できる中小企業事業主は常時労働する労働者数が、下記の規模の事業主となります。
業 種 | 労働者数 |
---|---|
金融業 保険業 不動産業 小売業 |
50名以下 |
卸売業 サービス業 |
100人以下 |
上記以外の業種 | 300人以下 |
給付基礎日額 | 保険料算定基礎額 | サービス業 1000分の3 |
製造業 1000分の7 |
建設業 1000分の13 |
---|---|---|---|---|
3,500円 | 1,277,500円 | 3,831円 | 8,939円 | 16,601円 |
4,000円 | 1,460,000円 | 4,380円 | 10,220円 | 18,980円 |
5,000円 | 1,825,000円 | 5,475円 | 12,775円 | 23,725円 |
7,000円 | 2,555,000円 | 7,665円 | 17,885円 | 33,215円 |
10,000円 | 3,650,000円 | 10,950円 | 25,550円 | 47,450円 |
14,000円 | 5,110,000円 | 15,330円 | 35,770円 | 66,430円 |
20,000円 | 7,300,000円 | 21,900円 | 51,100円 | 94,900円 |
25,000円 | 9,125,000円 | 27,375円 | 63,875円 | 118,625円 |
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